Cyber NINJA、只今参上

デジタル社会の世相をNINJAの視点で紐解きます。

国会の秘密会と議員の守秘義務

 一昨日岸田総理のウクライナ訪問についての官邸の秘密保持能力に疑問を呈し、昨日は特定秘密保護法の民間人適用の件を取り上げた。そこで思ったのは、公務員には秘密保護規定があって、民間人にも適用の可能性があるなら、国会議員ってどうなんだっけということ。先月末の「朝までナマTV」で、平和を守る外交と抑止力の議論をしていて外交評論家で内閣官房参与の宮家邦彦氏が、若手国会議員に向かって、

 

「国会で秘密会をやってください。そうでないと外交機密が守れない」

 

 と話していたのが印象に残っているから。共産党の山添議員が「空理空論の安全保障外交(宮家氏)」を唱えるので、その反論の中にあった言葉。国権の最高機関が国会に諮らないで岸田総理がバイデン大統領と会い、防衛費倍増を約束したのは順序が違うとの糾弾に応えた形だ。また、宮家氏は<ニッポン放送>でこんな発言もしている。

 

「秘密を守る権利のない国」日本の首相がウクライナへ行けるわけがない(ニッポン放送) - Yahoo!ニュース

 

        

 

 そこで、国会の秘密会と国会議員の守秘義務について調べてみた。憲法57条に出席議員の2/3の議決で秘密会はできるとあるが、これまで開催されたことはない。秘密会の議事録等も、原則は公開されるが、特に公開しないことも可能。委員会の秘密会も、国会法52条に規定があって実施できる。議員の逮捕許諾請求の審議などで実施例はある。地方議会でも、地方自治法115条に規定があって、人事案の審議などに使われているようだ。

 

 次に罰則だが、国会議員でも特定秘密に指定されていることがらを、故意又は過失によって漏洩すれば、懲役5年以下の実刑があり得る。ただ国会議員の不逮捕特権もあって、実質的にどのような刑罰になるかは不透明だ。

 

 自衛隊が「平時の軍隊」から脱皮しつつあるのなら、霞ヶ関や永田町も「有事の態勢」を整備する必要があります。国会の秘密会、是非検討いただきたいですね。