昨年末、かんぽ生命の高齢者を食い物にしたような不適切な拡販事件を受けて、関係者に処分が下されている。よく馘首されなかったものだと思うが、処分として一定期間販売等の行動を制約された人たちがいる。この中には歩合制で収入が変わる人たちも多く、販売できないから収入は当然減る。
そこに「COVID-19」騒ぎがやってきて、アルバイトを探そうにも探せないようになってしまった。そこで、誰が最初に思い付いたかは分からないが、「持続化給付金」を申請しようということになったのだろう。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200612/k10012468281000.html
によれば、120人ほどが申請をし一部は給付も受けているらしい。一部の新聞は彼らが「虚偽申請」をしたとしているが、これは誤りだと思う。「持続化給付金」の趣旨は「COVID-19」感染関連で収入が減った人を救済しようというものだが、「関連」だったのかどうかの判断は難しい。関連性を証明しないと給付が受けられないというのでは、また窓口での大騒ぎになり給付が遅れることになる。
そこで関連性についての証明は必要なく、「前年から一定額以上収入が下がった月がある人」に給付するということにした。この判断は正しいと思う。それを「悪用」したのが今回のケース、処分として営業できず収入が減ったのだが、それは上記の条件には合致してしまうのだ。もちろん、持続化給付金の趣旨に反した申請であることは確かなので、日本郵政は申請を取り下げ受給したものは返還するよう対象者に要求しているというわけだ。
ただ、ほぼ毎月固定した売り上げがある企業ばかりではない。月ごと季節ごとの変動がはげしいのが、むしろ普通だ。そうなると大口の入金が1日ずれるだけで月ごとの売り上げが変動することは十分ありうる。かといって年度の締めまで待っていたのでは、今お金に困っている企業の事業継続ができなくなる。
だから少し広めに受給できる企業を捉えるというのは、やむを得なかったのだと思います。ただ国が全株式を持っている日本郵政関連で、不正の処分の結果の収入減を補填するというのはあり得ないでしょう。申請取り下げに応じない人は「雇い止め」にしても、世間は納得すると思いますが。